この記事は、いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令・公的機関の情報を確認して作成しています。
運送会社ですでにトラック用の車庫を確保していると、
「空いているところへ社用車を置いて、車庫証明も取れるのでは?」
と考えることがあります。
同じ土地を社用車の保管場所として使える場合はあります。
ただし、
運送業の車庫として認められている
→社用車の車庫証明にもそのまま使える
というわけではありません。
運送業の車庫と、一般の社用車で取得する車庫証明は別の制度です。
特に確認したいのは、
社用車の使用の本拠から2km以内か。
社用車を実際に置く区画があるか。
運送業の事業用トラックに必要な車庫部分を圧迫しないか。
その場所を社用車の保管場所として使用する権原があるか。
です。
同じ敷地を使う場合でも、2つの車庫要件を別々に確認します。
社用車が白ナンバーなら一般の車庫証明で判断する
まず確認するのは、その社用車がどのような車かです。
たとえば運送会社が所有する、
営業担当者用の乗用車。
役員車。
事務担当者が使う普通車。
営業所間の移動に使う社用車。
などです。
これらが自家用の登録自動車、いわゆる白ナンバーの普通車であれば、一般の車庫証明の対象として判断します。
会社が一般貨物自動車運送事業者だからといって、すべての車が運送業の車庫手続だけで済むわけではありません。
運送業の車庫と社用車の車庫証明は別の制度
一般貨物自動車運送事業では、自動車車庫は事業計画の一部です。
営業所。
車庫。
事業用自動車。
などを一体として管理します。
一方、社用の自家用普通車で取得する車庫証明は、自動車保管場所法に基づく手続です。
愛知県では、保管場所を管轄する警察署へ申請します。
つまり、
運送業の車庫
→事業用トラックを配置するための施設
社用車の車庫証明
→その社用車を通常保管する場所
です。
同じ「車庫」という言葉でも確認している内容が違います。
社用車の車庫証明は使用の本拠から2km以内
愛知県警察では、自家用普通車の保管場所について、
使用の本拠から直線距離で2km以内
であることを求めています。
法人の場合、使用の本拠は通常、その車を実際に管理・使用する本社・支店・営業所などです。
そのため、運送会社のトラック車庫が社用車の使用の本拠から2kmを超えていれば、社用車の車庫証明には使えません。
運送業側で距離要件を満たしていても別
ここが大きな違いです。
一般貨物自動車運送事業では、車庫と営業所との位置関係について、運送業側の基準があります。
しかし、社用車の車庫証明では別に2km要件があります。
たとえば、
営業所
→安城市
運送業の認可車庫
→営業所から直線6km
社用車の使用の本拠
→安城営業所
という場合です。
運送業の車庫としては使用できていても、社用車の使用の本拠から2kmを超えているため、そのまま社用車の車庫証明へ使うことはできません。
2km以内ならそのまま使える?
距離が2km以内なら、次に保管区画を確認します。
愛知県警察では、保管場所について、
道路から支障なく出入りできる。
申請する自動車全体を収容できる。
保有者がその場所を保管場所として使用する権原を持っている。
ことを審査します。
そのため、
トラック車庫の敷地が2km以内にある
だけでは足りません。
社用車を実際にどこへ置くのかまで決める必要があります。
トラック車庫の空きスペースを社用車に使える?
ここは運送業側の車庫要件も確認する必要があります。
一般貨物自動車運送事業の自動車車庫は、事業用自動車を収容する施設です。
そのため、
一見空いている場所があるから社用車を置く
と単純には判断できません。
その場所が、運送業上必要な車庫の収容能力として使われている可能性があるからです。
事業用トラックに必要な部分を社用車と重ねない
たとえば、
運送業の車庫全体
→300㎡
現在の事業用トラックを収容するために必要な部分
→ほぼ300㎡
という場合です。
見た目では乗用車1台くらい停められそうでも、運送業上の車庫として必要な収容能力を使い切っているなら注意が必要です。
社用車を追加したことで、
事業用トラックが必要な間隔を確保できない。
車両配置に支障が出る。
増車後に収容能力が不足する。
という状態は避けます。
関連記事
増車・車両入替で車庫証明は必要?取り直すケース・不要なケース
社用車用の区画を別に取れるなら使える可能性がある
反対に、広い敷地で、
トラック用の車庫区画。
社用車用の駐車区画。
を明確に分けられる場合があります。
たとえば、
事業用トラックを収容する部分は十分確保している。
その外側に普通乗用車1台分の独立した区画がある。
という場合です。
この社用車用区画が、
使用の本拠から2km以内。
社用車全体を収容できる。
道路から支障なく出入りできる。
使用権原がある。
という車庫証明の要件を満たせば、同じ土地を利用できる可能性があります。
同じ敷地なら配置図で区画を明確にする
社用車の車庫証明では、所在図・配置図を提出します。
運送業のトラック車庫と同じ敷地を使うなら、
どこがトラック用なのか。
どこが今回の社用車用なのか。
出入口はどこか。
社用車の区画寸法はどれくらいか。
が分かるようにします。
単に、
会社のトラック駐車場の中です
という状態ではなく、今回の車を通常どこへ保管するのかを特定します。
使用権原も社用車側で確認する
社用車の車庫証明では、その場所を保管場所として使用する権原も必要です。
自己所有なら自認書。
他人所有なら使用承諾証明書。
一定の内容を満たす駐車場賃貸借契約書の写し。
などで確認します。
運送業の車庫として土地を借りていても、
その契約が社用乗用車まで置くことを認めているか
は別に確認したほうがよいでしょう。
借りているトラック車庫では契約内容を見る
たとえば月極や借地で、
使用目的
→一般貨物自動車運送事業の自動車車庫
となっている場合です。
この土地へ社用乗用車も置きたいなら、
契約上問題ないか。
貸主・管理者が社用車の保管場所として使用することを認めているか。
を確認します。
愛知県警察も、契約者と申請者が違う場合や契約書だけで必要事項を確認できない場合、追加書類が必要になることがあると案内しています。
前面道路は同じでも審査内容は同一ではない
運送業の車庫では、大型トラックが出入りするため、前面道路について車両制限令との関係などを確認します。
社用車の車庫証明でも、道路からその車を支障なく出入りさせられることが必要です。
トラックが問題なく出入りできる車庫なら、普通乗用車の出入りで問題になる可能性は低いケースもあります。
ただし、
運送業で道路要件を確認済み
→社用車の車庫証明も自動的に通る
という仕組みではありません。
警察署側で、今回申請する社用車の保管場所として確認されます。
運送業の車庫を縮めて社用車スペースにする場合は注意
たとえば現在認められているトラック車庫の一部を、
今後は社用乗用車用に使う
という場合です。
これによって運送業上の車庫の収容能力が変わるなら、運送業側の事業計画変更が関係する可能性があります。
中部運輸局では、自動車車庫の位置・収容能力は事業計画の変更項目です。
そのため、
車庫全体は会社が借りているから自由に使い分けてよい
とは考えず、現在届け出・認可されている車庫の範囲を確認します。
増車予定がある会社は余裕まで見る
現在は社用車を1台置けても、近いうちにトラックを増車する予定がある場合があります。
このとき、
現在のトラック台数なら余裕がある。
しかし1台増車すると社用車と共存できない。
ということもあります。
社用車の車庫証明を取る時点だけではなく、今後の増車予定も確認すると後から車庫を動かす手間を減らせます。
緑ナンバーのトラック自体には同じ話を当てはめない
この記事で想定しているのは、
運送会社が保有する白ナンバーの社用普通車
です。
一般貨物自動車運送事業に使用する緑ナンバーのトラックは、通常の自家用普通車と同じ車庫証明を取得して増車する仕組みではありません。
運送業側で、
営業所。
車庫。
事業用自動車数。
などを確認して手続を行います。
そのため、
緑ナンバーのトラック。
白ナンバーの社用車。
を分けて考えます。
2つの車庫要件を比較
主な違いを整理すると次のようになります。
| 確認項目 | 運送業の車庫 | 社用車の車庫証明 |
|---|---|---|
| 対象 | 事業用トラック | 白ナンバーの社用普通車など |
| 主な制度 | 貨物自動車運送事業法 | 自動車保管場所法 |
| 主な窓口 | 運輸支局等 | 警察署 |
| 距離 | 営業所との位置関係を確認 | 使用の本拠から直線2km以内 |
| 広さ | 事業用車両を収容できること | 申請車両全体を収容できること |
| 車両間隔 | 運送業側の車庫基準を確認 | 同じ基準ではない |
| 前面道路 | 車両制限令などを確認 | 道路から支障なく出入りできること |
| 使用権原 | 必要 | 必要 |
| 区画 | 他用途との関係も確認 | 今回の車の保管場所を特定 |
似ている条件もありますが、同じ制度ではありません。
社用車の車庫証明に使えるか確認する順番
すでに運送業の車庫がある場合は、次の順で確認すると分かりやすくなります。
- 今回の車が白ナンバーの社用車か確認する
- 社用車の使用の本拠を確認する
- 運送業の車庫まで直線2km以内か確認する
- 運送業上の車庫として使用している範囲を確認する
- 社用車専用の区画を確保できるか確認する
- 社用車全体を収容できるか確認する
- 道路から支障なく出入りできるか確認する
- 社用車の保管場所として使用する権原を確認する
- トラックの車庫収容能力に影響しないか確認する
この順で見れば、
運送業の車庫があるからそのまま使える
という判断を避けられます。
結論|社用車用の区画を別に確保し、車庫証明の要件を満たすか確認する
運送業の車庫として使用している土地を、白ナンバーの社用車の車庫証明に使える場合はあります。
ただし、運送業の車庫として認められていることだけでは足りません。
社用車側で、
使用の本拠から直線2km以内。
車全体を収容できる。
道路から支障なく出入りできる。
保管場所として使用する権原がある。
という車庫証明の要件を確認します。
さらに運送業側では、
事業用トラックに必要な車庫部分を確保できているか。
社用車を置いても収容能力に問題がないか。
社用車用区画と区分できるか。
を確認します。
同じ土地を使うこと自体ではなく、
「その土地のどの部分を、どの車の車庫として使うのか」
まで分けて確認することがポイントです。
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トラック車庫へ社用乗用車も置きたい。
同じ敷地で車庫証明を取れるか分からない。
社用車を置くとトラックの車庫面積が足りなくならないか確認したい。
という場合は、現在の営業所・車庫・車両数と、社用車の使用の本拠から必要な手続を整理します。
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出典
愛知県警察|自家用自動車の保管場所証明申請、愛知県警察|自動車保管場所証明等取扱要領、中部運輸局|一般貨物自動車運送事業の事業計画変更等に関する審査基準、中部運輸局|一般貨物自動車運送事業の申請・届出様式
この記事は、2026年8月時点の法令・公的機関の情報をもとに作成しています。
