運送会社の車庫手続きは誰に頼む?車庫証明との違いも確認

この記事は、いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令・公的機関の情報を確認して作成しています。

運送会社で、

新しいトラック車庫を借りたい。

増車するので今の車庫で足りるか確認したい。

白ナンバーの社用車を増やしたい。

というとき、

「警察署へ車庫証明を出すのか」

「運輸支局へ手続するのか」

「販売店に任せればよいのか」

「行政書士へ頼むのか」

と迷うことがあります。

同じ「車庫」の話でも、必要な手続は一つではありません。

まず確認したいのは、

白ナンバーの社用車についての車庫証明なのか。

緑ナンバーの事業用トラックを置く運送業の車庫についての手続なのか。

です。

誰に依頼するかは、その違いを整理してから決めます。

運送会社の車庫手続きは大きく2つに分かれる

運送会社が所有・使用する車でも、すべて同じ車庫手続になるわけではありません。

大きく分けると、

白ナンバーの社用普通車。

緑ナンバーの事業用トラック。

があります。

白ナンバーの社用車なら車庫証明を確認する

営業担当者が使う普通乗用車。

役員車。

事務担当者が使用する社用車。

など、自家用の登録自動車については、一般の車庫証明が関係することがあります。

愛知県の車庫証明では、

使用の本拠から直線2km以内。

道路から支障なく出入りできる。

自動車全体を収容できる。

保管場所として使用する権原がある。

ことなどを確認します。

申請先は、保管場所を管轄する警察署です。

緑ナンバーのトラックなら運送業の車庫を確認する

一般貨物自動車運送事業で使用する緑ナンバーのトラックは、一般の自家用普通車とは車庫の扱いが違います。

運送業では、

営業所。

自動車車庫。

事業用自動車。

などを事業計画として管理します。

そのため、

トラック車庫を追加する。

車庫を移転する。

車庫の収容能力を変更する。

という場合は、一般の車庫証明ではなく、運送業側の事業計画変更を確認します。

車庫証明と運送業の車庫は何が違う?

同じ「車を置く場所」でも、確認される基準は同じではありません。

特に分かりやすい違いが、距離と車庫の広さです。

車庫証明は使用の本拠から2km以内

一般の車庫証明では、使用の本拠から保管場所まで直線2km以内という基準があります。

法人の場合は、その車を実際に管理・使用する本社・支店・営業所などが使用の本拠になります。

たとえば、

営業所で使う白ナンバーの社用車。

営業所から500m離れた月極駐車場へ保管。

という場合です。

車庫証明側の要件を満たすか確認します。

運送業の車庫は中部運輸局管内で原則10km以内

一般貨物自動車運送事業の自動車車庫は、原則として営業所に併設します。

併設できない場合、中部運輸局管内では営業所から直線10km以内という基準があります。

そのため、

「車庫は2km以内では?」

と思うことがありますが、見ている制度が違います。

2km
→一般の車庫証明。

10km
→中部運輸局管内の運送業車庫。

です。

運送業の車庫は距離だけでは判断できない

営業所から10km以内なら、どの土地でもトラック車庫にできるわけではありません。

運送業の車庫では、

事業用自動車を収容できるか。

車両同士の間隔を確保できるか。

車両と車庫境界との間隔を確保できるか。

前面道路に問題がないか。

他用途部分と区分できるか。

土地を使用する権原があるか。

都市計画法や農地法などに抵触しないか。

といった点も確認します。

土地が広くても車庫にできないことがある

「大型トラックが5台くらい置けそう」

という見た目だけでは判断できません。

たとえば、

面積は十分でも出入口が狭い。

前面道路に問題がある。

車両同士の必要な間隔を取れない。

土地利用上、運送業車庫として使用できない。

といった場合があります。

車庫候補地を決めるときは、単純な面積だけでなく、その土地を実際に運送業の車庫として使えるかを確認します。

車庫を新しく借りるときは誰に頼む?

新しい車庫を探す場合は、不動産会社、行政書士、運輸支局など複数の相手が関係します。

それぞれ役割が違います。

不動産会社は物件と契約を担当する

不動産会社は、

土地を探す。

賃貸条件を確認する。

賃貸借契約を結ぶ。

という部分を担当します。

ただし、

「大型トラック可」

「月極利用可」

という物件だから、運送業の車庫として必ず使えるわけではありません。

運送業の車庫要件まで含めて確認する必要があります。

行政書士には契約前の確認から相談できる

行政書士には、

この土地を運送業の車庫として使えそうか。

営業所との距離は問題ないか。

必要台数を収容できるか。

どの行政手続が必要か。

といった段階から相談できます。

特に新しい車庫を借りる場合は、

契約した後で使えないと分かる

より、

候補地の段階で確認する

ほうが手戻りを減らせます。

販売店にトラックを頼めば車庫手続きも終わる?

トラックを購入すると、販売店が車両登録まで対応することがあります。

そのため、運送業側の手続も販売店が全部行うと思うことがあります。

しかし、

車両を購入・登録すること。

運送業の車庫を変更すること。

は別です。

車両登録と運送業の変更手続きは分けて考える

たとえば、

新しいトラックを購入。

増車に合わせて新しい車庫も追加。

という場合です。

販売店は車両や登録関係を担当し、運送業側では別に、

増車。

車庫変更。

事業用自動車等連絡書。

などの確認が必要になることがあります。

誰がどこまで担当するのかを先に決めておくと、登録直前で書類が足りないという事態を防ぎやすくなります。

増車・車両入替でも車庫を確認する

車庫を新しく借りるときだけでなく、増車や車両入替でも現在の車庫を確認します。

増車なら増車後の台数を収容できるかを見る

たとえば、

現在10台。

1台増車。

変更後11台。

となる場合です。

現在の車庫で11台を収容できるか確認します。

今まで問題なく使っていた車庫でも、増車後に収容能力が不足するなら、車庫変更を先に確認する必要があります。

車両入替なら新しい車両の大きさを見る

車両入替では、最終的な台数が変わらないことがあります。

しかし、

2トン車から大型車。

小型車から大型ウイング。

へ変える場合などは、必要な車庫スペースが変わります。

台数が同じだから車庫確認不要ではなく、変更後の車両で収容できるかを見ます。

関連記事

増車・車両入替で車庫証明は必要?取り直すケース・不要なケース

行政書士へどこまで頼める?

運送会社の車庫手続では、必要な部分だけ行政書士へ依頼することもできます。

たとえば、

車庫候補地の事前確認。

現在の許可・届出内容の確認。

必要な変更手続の整理。

申請書・届出書の作成。

車庫図面や使用権原書類の確認。

申請・届出。

などです。

全部を任せる必要はありません。

「この土地を借りてよいかだけ確認したい」

という段階でも構いません。

逆に、

車庫変更から増車までまとめて進めたい

という依頼方法もあります。

自社でやるか行政書士へ頼むか

運送業の車庫変更は、自社で進めることもできます。

現在の許可内容を把握している。

車庫要件を確認できる。

必要書類や図面を作成できる。

運輸支局とのやり取りができる。

という会社なら、自社で対応する選択肢があります。

一方、

候補地が要件を満たすか分からない。

増車と車庫変更の順番が分からない。

過去の届出内容が整理できていない。

本業が忙しく手続まで手が回らない。

という場合は、行政書士へ任せる方法があります。

判断するときは、

「自分でできるか」

だけではなく、

「予定に間に合うように、必要な手続を漏れなく進められるか」

まで考えます。

車庫手続きで相談するときに確認したいもの

最初から書類を全部揃える必要はありません。

まず、

何をしたいのか。

対象となる営業所。

現在の車両数。

現在の車庫。

新しい車庫候補。

増車・車両入替の予定。

を整理します。

候補地があるなら、

住所。

おおよその面積。

駐車予定台数。

車両の大きさ。

が分かると確認しやすくなります。

賃貸借契約をする前なら、契約前の段階で確認します。

結論|誰に頼むかより、まず何の車庫手続きなのか確認する

運送会社の車庫手続は一つではありません。

白ナンバーの社用普通車なら、警察署へ申請する一般の車庫証明が関係することがあります。

一方、

緑ナンバートラックの車庫を新しく設ける。

車庫を追加する。

車庫を移転する。

車庫の収容能力を変える。

という場合は、一般貨物自動車運送事業の事業計画変更を確認します。

そのため、

「車庫のことは誰に頼めばよい?」

と迷ったら、まず、

どの車について。

どの営業所で。

何を変更したいのか。

を整理します。

そのうえで、

不動産会社へ物件を探してもらう。

販売店へ車両登録を依頼する。

行政書士へ車庫要件や必要な行政手続を相談する。

というように役割を分けます。

車庫候補地については、契約してからではなく、候補地の段階で確認しておくと手戻りを減らせます。

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増車・車両入替で車庫証明は必要?取り直すケース・不要なケース

運送会社の車庫手続きを確認します

いしかわ行政書士事務所では、運送会社の車庫変更・増車・車両入替や、白ナンバー社用車の車庫証明に対応しています。

新しいトラック車庫を借りたい。

候補地が運送業の車庫として使えるか確認したい。

増車すると今の車庫で足りるか分からない。

車庫証明と運送業の車庫手続のどちらなのか分からない。

という段階から、必要な手続きを整理します。

車庫候補地を確認する際には、法令上の要件だけでなく、車両の大きさや出入りなども含めて確認します。

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出典

中部運輸局|一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の申請事案の処理方針、愛知県警察|自動車保管場所証明等取扱要領、愛知県|行政手続情報案内システム

この記事は、2026年8月時点の法令・公的機関の情報をもとに作成しています。

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