この記事は、いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令・公的機関の情報を確認して作成しています。
トラックの増車や車両入替をするとき、
全部の手続を行政書士へ頼む必要があるのか。
車庫まわりだけ任せられるのか。
登録は販売店へ任せてもよいのか。
と迷うことがあります。
結論からいうと、手続をすべて同じ人へ任せなければならないわけではありません。
運送会社側で車両の購入や販売店とのやり取りを進めながら、行政書士には必要な書類確認や車庫に関する手続だけを依頼する分け方も考えられます。
ただし、緑ナンバーの事業用トラックでは、自家用普通車と同じ警察署の「車庫証明」を取得して増車するわけではありません。
増車・車両入替では、
営業所。
現在の車両数。
増車後の車両数。
事業用車庫の収容能力。
新しい車両情報。
などを確認して進めます。
そのため「車庫証明だけ頼む」というより、
増車・車両入替のうち、車庫や行政手続に関係する部分だけ任せる
と考えるほうが実態に近くなります。
緑ナンバーの増車では普通車の車庫証明を取るわけではない
まず、運送会社のトラックと一般の自家用普通車を分けます。
自家用普通車では、一定の場合に警察署へ保管場所証明を申請します。
いわゆる車庫証明です。
一方、一般貨物自動車運送事業で使用する緑ナンバーのトラックでは、運送業の事業計画の中で営業所・車庫・事業用自動車数を管理します。
増車するときに重要なのは、
警察署で車庫証明を取ること
ではなく、
増車後も事業用車庫の要件を満たせるか
です。
関連記事
増車・車両入替で車庫証明は必要?取り直すケース・不要なケース
増車なら現在の車庫で足りるかを先に確認する
1台増車する場合は、増車後の全車両を現在の車庫へ収容できるか確認します。
たとえば、
現在10台。
1台増車。
変更後11台。
となるなら、11台を収容できる車庫が必要です。
見た目で1台分空いているかではなく、運送業上認められている車庫の収容能力との関係を確認します。
現在の車庫で不足するなら、
車庫を追加する。
車庫を拡張する。
などの手続が先に必要になる場合があります。
この部分は、車両を購入した後より、購入・増車を決めた段階で確認したほうが手戻りを減らせます。
車両入替なら台数が同じでも車庫を見ることがある
車両入替では、
古い1台を外す。
新しい1台を入れる。
という形になるため、最終的な台数が変わらないことがあります。
ただし、
2トン車から大型車へ変更。
小型トラックから大型ウイングへ変更。
といった場合は、必要な車庫スペースが変わります。
そのため、
台数が同じ
→車庫確認は不要
とは限りません。
新旧車両の大きさと、現在の車庫への配置を確認します。
行政書士にはどこまで任せられる?
依頼範囲は、案件や行政書士事務所の対応範囲によって変わります。
たとえば、
現在の許可・届出内容の確認。
現在の事業用自動車数の確認。
増車・車両入替に必要な書類の確認。
車庫収容能力の確認。
必要な申請書・届出書の作成。
運輸支局等への手続。
などを依頼する方法があります。
一方、
トラックの購入。
売買条件の決定。
ローン・リース契約。
販売店側で行う作業。
まで行政書士へ任せるわけではありません。
つまり、会社側と行政書士で役割を分けられます。
車両購入・販売店との調整は運送会社側で進める
運送会社側では、まず新しい車両を決めます。
そのうえで、
車名。
車台番号。
最大積載量。
車体形状。
登録予定日。
などの情報を販売店から受け取ります。
これらの情報を行政書士へ渡し、増車・車両入替に必要な行政手続を進めてもらう方法があります。
特に販売店が自動車登録を担当する場合は、
販売店
→車両・登録
行政書士
→運送業側の手続
運送会社
→必要情報の提供
という分担にすることもできます。
書類だけ作ってもらい、提出は自社でする方法
行政書士へ依頼する場合でも、
全部の窓口手続まで任せる
とは限りません。
たとえば、
必要な手続の判断。
申請書・届出書の作成。
必要書類の確認。
までは行政書士へ依頼し、提出は会社の担当者が行う方法も考えられます。
逆に、
会社側で必要資料を揃える。
行政書士が書類を確認。
そのまま行政書士が提出まで行う。
という分け方もあります。
どこまで依頼するかは、社内担当者がどこまで対応できるかで決めます。
車庫だけ確認してもらう方法もある
トラックの増車が決まっているものの、
今の車庫で1台増やせるか分からない
という段階があります。
この場合は、増車手続を依頼する前に、
現在の車庫。
現在の車両数。
新しく入れる車両。
を確認してもらう方法があります。
ここで車庫不足が分かれば、増車手続へ進む前に車庫変更を検討できます。
車庫に問題がないと分かれば、そのまま増車手続へ進みます。
すでに書類が揃っているなら依頼範囲を狭くできる
会社側で、
現在の許可・届出控え。
新しい車両の資料。
現在の車検証一覧。
登録予定日。
などが整理されている場合です。
この場合は、行政書士へ渡す情報が揃っているため、
書類確認。
届出書作成。
提出。
といった部分だけ依頼しやすくなります。
反対に、
今何台で届け出ているか分からない。
最後に増車したときの控えが見つからない。
どの車庫が認められているか分からない。
という場合は、現在の状態を整理するところから始めます。
事業用自動車等連絡書だけお願いできる?
緑ナンバー車の登録では、事業用自動車等連絡書が関係します。
この書類は、運送事業側の手続と自動車登録をつなぐ書類です。
車両入替の場合には、増車側と減車側を分けて作成する取扱いも示されています。
そのため、
連絡書だけ欲しい
という場合でも、その前提となる増車・減車・車両入替の内容を確認する必要があります。
車台番号。
所属営業所。
事業者情報。
使用する車両・廃止する車両。
などに間違いがないようにします。
単に用紙だけ作成すれば終わる書類ではありません。
販売店が登録するなら行政書士へ全部頼む必要はない
よくあるのが、
自動車登録
→販売店
増車手続
→行政書士
という分担です。
販売店側が新しいトラックの登録を担当するのであれば、行政書士へ登録まで重ねて依頼する必要がない場合があります。
ただし、販売店が登録するために必要な事業用自動車等連絡書などを、誰がどのタイミングで準備するのかは決めておきます。
行政書士。
販売店。
運送会社。
の3者で、
誰が何をするのか
が曖昧になると、登録直前で書類が足りないことがあります。
行政書士へ任せる意味が大きいケース
次のような場合は、増車・車両入替の行政手続部分を任せる意味が大きくなります。
| 状況 | 任せやすい部分 |
|---|---|
| 今の車庫で増車できるか分からない | 車庫・収容能力の確認 |
| 増車か車両入替か整理できない | 必要手続の判断 |
| 車両情報は販売店から揃っている | 届出書作成・提出 |
| 登録日が決まっている | 手続日程の整理 |
| 社内担当者が運輸支局へ行けない | 提出手続 |
| 過去の届出台数が分からない | 現在の手続状況の整理 |
| 車庫が足りない可能性がある | 車庫変更の確認 |
| 販売店が登録を担当する | 運送業側の手続だけ依頼 |
全部を任せる必要があるわけではありません。
自社で進めやすいケース
反対に、
増車・車両入替に慣れた担当者がいる。
許可・届出控えを整理している。
車庫収容能力も把握している。
必要書類を自社で作成できる。
運輸支局へ行く時間も確保できる。
という会社なら、自社で進める方法もあります。
毎回行政書士へ依頼しなければならない手続ではありません。
重要なのは、
自分でできるか
ではなく、
間違えずに登録予定日まで進められるか
です。
継続的に増車・入替がある会社は分担を決めておく
運送会社では、車両入替が1回だけとは限りません。
増車。
減車。
リース満了による入替。
故障車の代替。
営業所間の車両移動。
などが続くことがあります。
そのたびに、
今回は誰が手続するのか
から決めるより、
会社
→車両情報・登録予定日の連絡
販売店
→車両・登録関係
行政書士
→増減車等の行政手続
という基本的な分担を決めておく方法があります。
担当者の確認作業を減らしやすくなります。
結論|全部ではなく行政手続部分だけ任せる方法もある
増車・車両入替で、すべての作業を行政書士へ任せる必要はありません。
運送会社側で、
車両を決める。
販売店と登録日を決める。
必要な車両情報を揃える。
ところまで進め、
行政書士へ、
現在の届出内容の確認。
車庫収容能力の確認。
増車・車両入替に必要な書類作成。
運輸支局等への手続。
を任せる分け方もできます。
特に販売店が自動車登録を担当するなら、
行政書士には運送業側だけ
という分担も考えられます。
ポイントは、
全部頼むか、自社で全部やるか
の二択にしないことです。
自社で処理しにくい部分だけ切り出して依頼すると、増車・車両入替時の負担を減らせます。
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増車・車両入替は必要な部分だけご依頼いただけます
いしかわ行政書士事務所では、運送会社の増車・減車・車両入替に関する手続に対応しています。
増車できる車庫かだけ確認したい。
必要書類だけ作成してほしい。
販売店が登録するので運送業側だけ任せたい。
増車・車両入替の手続をまとめて任せたい。
という場合も、現在の営業所・車庫・車両数と、新しい車両の情報から依頼範囲を整理します。
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出典
愛知県|行政手続情報案内システム、北陸信越運輸局|事業用自動車等連絡書・増車の記載例、北陸信越運輸局|事業用自動車等連絡書・増車等の記載方法
この記事は、2026年8月時点の法令・公的機関の情報をもとに作成しています。
