
この記事は行政書士が監修しています。
いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令や公的機関の情報、実務をもとに、制度や手続きのポイントを分かりやすく解説します。
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「解体工事を始めたいが、建設業許可を持っていない」
「小規模な解体工事なら、登録だけで営業できる?」
一定の範囲であれば、建設業許可がなくても、解体工事業の登録を受けて営業することができます。
愛知県では、500万円未満の解体工事を請け負う場合、
- 土木工事業
- 建築工事業
- 解体工事業
のいずれかの建設業許可を持っていなければ、建設リサイクル法に基づく解体工事業登録が必要です。
一方、500万円以上の解体工事を請け負う場合は、解体工事業登録だけでは足りず、建設業許可を確認する必要があります。
この記事では、愛知県で解体工事業を始める場合に、建設業許可がなくても登録で営業できる範囲、技術管理者の要件、登録前に確認したいポイントを整理します。
建設業許可がなくても解体工事業登録で始められる
解体工事業を営もうとする場合は、原則として解体工事を行う区域を管轄する都道府県知事の登録を受けます。
ただし、
- 土木工事業
- 建築工事業
- 解体工事業
のいずれかの建設業許可を受けている場合は、解体工事業登録は不要です。
したがって、
建設業許可なし
↓
500万円未満の解体工事を請け負う
↓
解体工事業登録を確認
というのが基本的な分岐です。
500万円以上の解体工事は登録だけでは請け負えない
解体工事業登録と建設業許可の大きな境目になるのが、請負金額です。
500万円未満の解体工事
→ 解体工事業登録で請け負える場合がある
500万円以上の解体工事
→ 建設業許可を確認
という違いがあります。
そのため、
「解体工事業登録さえ取れば、金額に関係なく解体工事を請け負える」
わけではありません。
将来的に500万円以上の工事も受注する予定がある場合は、解体工事業登録だけでなく、建設業許可の取得も検討する必要があります。
500万円未満なら何の手続きもいらないわけではない
建設業許可では、一定の軽微な建設工事について許可不要となる制度があります。
そのため、
「500万円未満なら許可も登録も不要では?」
と思うかもしれません。
しかし、解体工事については別に登録制度があります。
500万円未満であっても、
- 土木工事業
- 建築工事業
- 解体工事業
のいずれかの建設業許可もなく、解体工事業登録もない場合は、解体工事を請け負うことはできません。
小規模な解体工事だから無登録で営業できる、というわけではありません。
建設業許可を持っていても業種を確認する
建設業許可を持っていれば、どの業種でも解体工事業登録が不要になるわけではありません。
登録不要となるのは、
- 土木工事業
- 建築工事業
- 解体工事業
の建設業許可を持っている場合です。
例えば、
- 電気工事業
- 管工事業
- 内装仕上工事業
など、別の業種の許可だけを持っている場合は、解体工事業登録の要否を改めて確認します。
「建設業許可があるか」ではなく、「どの業種の許可があるか」が重要です。
解体工事業登録には技術管理者が必要
解体工事業登録を受けるには、技術管理者を選任する必要があります。
技術管理者は、解体工事現場で施工の技術上の管理を行う者です。
愛知県では、技術管理者になる方法として複数のルートを定めています。
主な例は、
- 所定学科を卒業し、必要な実務経験がある
- 解体工事の実務経験が8年以上ある
- 実務経験7年以上+登録講習を修了している
- 1級・2級土木施工管理技士
- 1級・2級建築施工管理技士
- 1級・2級建築士
- 一定のとび技能士
- 解体工事施工技士
などです。
資格によっては追加の実務経験が必要になる場合があります。
関連記事
解体工事を受注したいが技術管理者がいない|誰を選任できる?
資格がなくても実務経験で技術管理者になれる場合がある
資格を持っていないからといって、必ず技術管理者になれないわけではありません。
愛知県では、所定学科の卒業歴がない場合でも、解体工事の実務経験8年以上で要件を満たすルートがあります。
また、登録講習を修了している場合は、実務経験7年以上という区分もあります。
一方、
高校等の所定学科卒業
→ 実務経験4年以上
大学・高等専門学校の所定学科卒業
→ 実務経験2年以上
など、学歴によって必要年数が短くなる場合もあります。
重要なのは、「現場経験が長いから大丈夫」と自己判断せず、どの基準に当てはまるかを確認することです。
実務経験を証明できるかを先に確認する
技術管理者の要件を実務経験で満たす場合は、実務経験証明書を提出します。
そのため、
「8年以上解体工事をしていた」
という自己申告だけでは足りません。
いつからいつまで、どのような解体工事に従事していたのかを証明できる必要があります。
また、無許可・無登録で解体工事を請け負っていた期間については、適法な実務経験として認められません。
資格がない場合は、申請書を作り始める前に、
- 実務経験年数
- 過去の勤務先
- 証明を受けられるか
- 当時の事業者が適法に許可・登録を受けていたか
まで確認しておく方がよいでしょう。
技術管理者がいなければ登録できない
技術管理者を選任していないことは、解体工事業登録の拒否事由の一つです。
そのため、
会社を設立
↓
解体工事業登録
↓
あとから技術者を探す
という順番では進められません。
解体工事業を始める前に、
- 技術管理者候補を決める
- 資格または実務経験を確認する
- 証明書類を準備できるか確認する
という順番で進めます。
登録には欠格要件もある
解体工事業登録では、技術管理者だけでなく、申請者側についても登録拒否事由が確認されます。
例えば、
- 過去に登録取消処分を受け、所定期間を経過していない
- 事業停止期間中である
- 一定の法令違反による刑を受け、所定期間を経過していない
- 暴力団員等に該当する
- 法人役員に欠格要件該当者がいる
- 技術管理者を選任していない
といった場合です。
法人の場合は、代表者だけでなく役員についても確認します。
解体工事をする都道府県ごとに登録する
解体工事業登録は、会社の本店所在地だけで決まる制度ではありません。
登録は、解体工事を行おうとする区域を管轄する都道府県知事から受けます。
例えば、
愛知県だけで解体工事をする
→ 愛知県登録
愛知県と岐阜県で解体工事をする
→ 愛知県と岐阜県それぞれで登録
という考え方になります。
営業所が愛知県にあるから、県外工事も愛知県登録だけでできるとは限りません。
どんな「解体」でも同じ業種とは限らない
建物を壊す工事であれば、すべて建設業法上の「解体工事業」に分類されるわけではありません。
愛知県は例として、
- 大規模な建築物の解体を元請として総合的に企画・指導・調整する工事
- 建物の内装部分だけを解体する工事
- 足場だけを撤去する工事
などでは、工事区分が異なる場合があると案内しています。
例えば、
内装だけの解体
→ 内装仕上工事
足場だけの撤去
→ とび・土工・コンクリート工事
に該当する場合があります。
自社が何を請け負うのかを確認したうえで、必要な許可・登録を判断します。
解体工事業を始める前に確認する順番
解体工事業を始める場合は、次の順番で整理すると分かりやすくなります。
- どのような解体工事を請け負うか確認する
- 1件あたりの請負金額を確認する
- 土木工事業・建築工事業・解体工事業の建設業許可があるか確認する
- 建設業許可がなければ解体工事業登録を確認する
- 技術管理者候補の資格・実務経験を確認する
- 実務経験を証明できるか確認する
- 欠格要件に該当しないか確認する
- 工事を行う都道府県を確認する
- 登録申請書・添付書類を準備する
- 登録後に営業を開始する
特に先に確認したいのは、
請負金額
建設業許可の業種
技術管理者
の3点です。
愛知県では2026年4月版の申請手引・様式が公開されている
愛知県では、解体工事業登録について2026年4月版の手引を公開しています。
新規登録では、
- 解体工事業登録申請書
- 誓約書
- 実務経験証明書
- 登録申請者の調書
- 愛知県様式の提出票
などの様式が用意されています。
申請・届出は、郵送、投函、窓口での仮受付によって行う運用となっています。
愛知県公式:2026年4月版の解体工事業登録手引・申請様式を見る
本受付後の審査期間は概ね2週間
愛知県では、
仮受付
↓
内容確認
↓
補正
↓
本受付
↓
審査
という流れで登録申請を処理しています。
本受付後の審査期間は概ね2週間と案内されています。
ただし、これは申請書の準備を始めてから2週間という意味ではありません。
技術管理者の実務経験証明などに時間がかかれば、申請準備期間はさらに必要になります。
そのため、営業開始日から審査期間だけを逆算するのではなく、技術管理者要件の確認から早めに準備する方がよいでしょう。
最初は登録、受注規模が大きくなれば建設業許可を検討する
小規模な解体工事から事業を始める場合、
500万円未満の解体工事を中心に受注
↓
解体工事業登録
将来500万円以上の解体工事も受注
↓
建設業許可を検討
という進め方も考えられます。
ただし、解体工事業登録を長く続ければ自動的に建設業許可へ移行できるわけではありません。
建設業許可には別の許可要件があります。
将来どの程度の工事を受注したいかも考えながら、登録と建設業許可を選ぶことが重要です。
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解体工事を受注したいが技術管理者がいない|誰を選任できる?
解体工事業登録を申請したい|必要書類・技術管理者・手続きの流れ
愛知県三河の解体工事業登録についてご相談ください
いしかわ行政書士事務所では、碧南市・西尾市・高浜市・安城市・刈谷市・岡崎市を中心に、解体工事業登録に関するご相談を受けています。
「建設業許可はないが解体工事業を始めたい」
「500万円未満の解体工事を受注したい」
「技術管理者になれる人がいるか確認したい」
「解体工事業登録と建設業許可のどちらが必要か分からない」
という場合は、予定している工事内容、請負金額、現在の建設業許可、技術管理者候補者の資格・実務経験などを確認しながら必要な手続きを整理します。
登録できるか分からない段階でもご相談ください。
お気軽にお問い合わせください
0566-68-5511
営業時間 9:00-21:00(土・日・祝日も対応)
出典
愛知県公式:解体工事業登録の対象と要件、愛知県公式:解体工事業登録様式ダウンロード、愛知県公式:建設業許可に関するよくある質問と回答
この記事は、2026年8月時点の法令・公的機関の情報をもとに作成しています。
