
引っ越しをしたときに、住民票や免許証の住所変更は思い浮かんでも、車の手続きまでは後回しになりがちです。
特に分かりにくいのが、引っ越し後に車庫証明が必要になるのかという点です。
「車はそのまま使っているだけだから、何もしなくていいのでは?」と思う方もいますが、引っ越しによって車の保管場所や使用者の住所が変わる場合、車庫証明や車検証の住所変更が必要になることがあります。
この記事では、引っ越ししたときに車庫証明が必要になるケースと、住所変更時に注意したいポイントを解説します。
引っ越ししたら車庫証明が必要になることが多い
結論からいうと、普通自動車で引っ越し後も車を使い続ける場合、新しい住所で車庫証明が必要になることが多いです。
車庫証明は、車を置く場所がきちんと確保されていることを証明する手続きです。
引っ越しによって自宅住所が変わり、車を保管する場所も変わる場合は、新しい住所・新しい駐車場を前提に手続きを進める必要があります。
特に普通自動車では、車検証の住所変更手続きの際に、新しい住所で取得した車庫証明が必要になるのが基本です。
一方で、軽自動車の場合は「車庫証明」という呼び方ではなく、地域によって保管場所届出が必要になる扱いです。
そのため、引っ越し時はまず次の2点を分けて考える必要があります。
普通自動車の場合
新住所で車庫証明が必要になることが多く、その後に運輸支局で車検証の住所変更を行います。
軽自動車の場合
地域によって保管場所届出が必要になる場合があります。普通自動車と同じ流れではないため、管轄地域の扱いを確認する必要があります。
「引っ越し=必ず全員が同じ手続き」ではありません。
車の種類、引っ越し先の地域、駐車場の場所によって必要な手続きが変わります。
車庫証明が必要になる主なケース
引っ越し後に車庫証明が必要になる代表的なケースは、車を置く場所が変わる場合です。
たとえば、次のような場合です。
自宅の近くで新しく月極駐車場を借りた場合
引っ越し先で新しく月極駐車場を契約した場合は、その駐車場を保管場所として車庫証明を申請することになります。
この場合、駐車場の管理会社や貸主から、保管場所使用承諾証明書をもらう必要があります。
自宅敷地内に車を置く場合
持ち家の敷地内や、自分の土地に車を置く場合は、保管場所使用権原疎明書面(自認書)を使います。
「自分の土地だから書類はいらない」と考えがちですが、自認書は必要書類の一つです。
同じ市内で引っ越した場合
同じ市内の引っ越しでも、住所や車の使用の本拠の位置が変われば、車検証の住所変更や車庫証明が関係することがあります。
「市外に出ていないから不要」と決めつけない方が安全です。
他県や管轄外へ引っ越した場合
他県へ引っ越した場合や、ナンバーの管轄が変わる場合は、車庫証明だけでなく、車検証の住所変更やナンバー変更が関係することがあります。
車庫証明を取って終わりではなく、その後の登録手続きまで考えておく必要があります。
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引っ越し時の車庫証明で注意したいポイント
引っ越し時の車庫証明で特に注意したいのは、新しい住所と保管場所の関係です。
車庫証明では、車を置く場所があれば何でもよいわけではありません。
原則として、車の使用の本拠の位置から保管場所までの距離が問題になります。
たとえば、引っ越し後も前の自宅近くの駐車場をそのまま使おうとすると、新住所から遠くなりすぎて車庫証明が取れないことがあります。
「駐車場の契約が残っているから大丈夫」という話ではありません。
新しい住所から見て、保管場所として認められる場所かどうかが重要です。
また、月極駐車場を借りる場合は、管理会社や貸主に車庫証明の使用承諾書を出してもらえるかも確認が必要です。
駐車場の契約はできても、車庫証明用の書類発行に時間がかかることがあります。
特に引っ越し直後は、住民票、免許証、車検証、保険、駐車場契約など、住所変更が重なります。
車庫証明は警察署へ申請してから即日で出るものではないため、車検証の住所変更まで考えると、早めに動いた方が安心です。
よくある失敗例
引っ越し時の車庫証明では、手続きを忘れるだけでなく、順番を間違えて困るケースがあります。
前の住所の車庫証明を使おうとする
車庫証明は、新しい住所・新しい保管場所を前提に取得するものです。
前住所で取得した車庫証明を、そのまま引っ越し後の住所変更に使うことはできません。
駐車場の承諾書が間に合わない
月極駐車場や賃貸駐車場の場合、保管場所使用承諾証明書が必要になります。
管理会社によっては、発行までに数日かかることがあります。
引っ越し後に急いで車検証の住所変更をしようとしても、承諾書がないため車庫証明を申請できないことがあります。
車庫の場所が新住所から遠すぎる
引っ越し前から使っていた駐車場をそのまま使う場合に起きやすい失敗です。
実際に車を置ける場所であっても、新しい住所から離れすぎていると、保管場所として認められない可能性があります。
軽自動車も普通自動車と同じだと思ってしまう
軽自動車は、普通自動車と手続きの考え方が異なります。
地域によって保管場所届出が必要になるため、「軽だから何もしなくていい」とも、「普通車とまったく同じ」とも言い切れません。
引っ越し先の地域で届出が必要かを確認する必要があります。
車検証の住所変更を後回しにする
車庫証明だけでなく、車検証の住所変更も忘れやすい手続きです。
車検証の住所が古いままだと、自動車税の通知やリコール通知など、大切な書類が前住所に届くおそれがあります。
引っ越し時は何から進めればよいか
引っ越し後の車の手続きは、順番を整理すると分かりやすくなります。
まず確認したいのは、車をどこに置くのかです。
自宅敷地内なのか、月極駐車場なのか、賃貸住宅の駐車場なのかによって、用意する書類が変わります。
次に、普通自動車か軽自動車かを確認します。
普通自動車であれば、新住所で車庫証明を取得し、その後に車検証の住所変更を進める流れになります。
軽自動車であれば、引っ越し先の地域で保管場所届出が必要かを確認します。
実務上は、次の順番で確認すると進めやすいです。
- 新しい住所で車を置く場所を決める
- 自宅敷地か月極駐車場かを確認する
- 自認書または保管場所使用承諾証明書を準備する
- 管轄の警察署で車庫証明を申請する
- 車庫証明の交付後、車検証の住所変更を行う
- 必要に応じてナンバー変更や保険の住所変更も行う
ここで大切なのは、車庫証明は車検証の住所変更の前に必要になることが多いという点です。
先に運輸支局へ行こうとしても、車庫証明が足りずに手続きが進まないことがあります。
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まとめ
引っ越しをした場合、普通自動車では新しい住所で車庫証明が必要になることが多いです。
特に、車の保管場所が変わる場合や、車検証の住所変更を行う場合は、車庫証明を先に準備する必要があります。
注意したいのは、単に駐車場があるかどうかではなく、新しい住所から見て保管場所として認められるかという点です。
また、月極駐車場では保管場所使用承諾証明書、自宅敷地では保管場所使用権原疎明書面(自認書)が必要になります。
引っ越し後は、住民票や免許証だけでなく、車庫証明・車検証・保険・税金関係の住所変更もまとめて確認しておくと安心です。
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